特殊車両通行許可申請

特殊車両通行許可申請

申請業務としては当事務所の屋台骨ともいえるカテゴリーです。 該当車で運送業を経営してらっしゃる方、建設業などでクレーン車を保有しておられる方など、なくてはならない許可です。 なにしろこれを取らないと公道は走れませんし、無許可で走行した場合、重い罰則があります。 いってみれば無免許運転とさほど変わりないのですから業務を推移する上でとても重要です。 大型トラック・セミトレーラ・フルトレーラ・ホイールクレーンなど、、、 【特殊車両】を御使用の皆様。 道路通行許可申請、代行します!

申請無しで公道は走れません

特殊車両もしくは特殊な貨物を積んで公道を走行するには「特殊車両通行許可申請」という手続きの後、道路管理者から「通行許可証」が交付されなければなりません。これを怠り、公道を走行した場合には道路法に基づき重い罰則が科せられます。 また、荷主や施主さんによっては通行許可書がなければ仕事をおろさないという事例も近年では珍しくありません。特に公共工事の現場などに多く見受けられます。

意外と面倒な申請手続き

ここ数年で申請方法の主流がオンラインを使用したものとなり、他の許認可申請同様に一定部分は手続きが簡素化されました。しかし申請の要である車両の諸元記入、経路作成等は昔と変わらず専門性が高く、その他添付書類にも専用のアプリが必要なものがあります。

オンライン申請も、窓口申請もお任せください

当事務所では、オンライン申請フル対応のインフラを完備しておりますので、日本全国どちらからでもご依頼承ります。一度お任せいただければ次回更新の際にはこちらからご連絡させていただきますので、許可期限切れなどのご心配はありません。安心して業務に専念できます。(変更事由が発生しましたら速やかにご連絡ください。) 尚、新規格車につきましては許可申請先が国土交通省機関ではありませんので、県地方事務所などその他道路管理者になります。この場合、いまだオンライン申請ができない所もありますので、窓口にて申請となります。

罰則規定

無許可で道路を通行した場合、または許可条件に反した場合など、道路法に基づき、懲役もしくは罰金刑が課されます。これらは両罰規定が適用されますので、運転手のみならず会社側や事業主(直接雇用関係にはないが、その事業主もしくは事業主体の指揮監督下にあるとみなされる場合)も同様に罰せられます
【無許可で道路を走行した場合、または許可条件に違反した場合】
 ★100万円以下の罰金
【許可証を備え付けていなかった場合】
 ★100万円以下の罰金
【道路管理者等の命令に違反した場合】
 ★6ヶ月以下の懲役または30万円の罰金
※道路法101条~105条より抜粋
 

特殊車両通行申請

横田幸一行政書士事務所
長野県長野市徳間1706
TEL:026(296)1055
FAX:026(296)1233

緊急の場合は携帯までご連絡ください。
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メインエリアは長野県北信地域全域です。
この他に長野県中信・南信地域、東京都、新潟県、群馬県、埼玉県、栃木県、山梨県となっております。
また、特殊車両申請手続きは全国対応いたしております。
法務相談の場合、遠方のお客様が多いのでなるべく依頼される方のお近くまで行けるよう努力しております。
出張依頼をご希望の方はお気軽にお電話の上ご相談ください。